地域材の供給・利用・加工に関するルール 地域材の定義と利用部位、割合、調達方法のルールです

1.認定構成員から供給される国産合法材を80%以上使用すること

当グループの構成員である木材供給者は、すべてJASもしくは木材表示推進協議会の認定を受けた事業者です。これら認定事業者から供給される証明書付の合法国産材木を80%以上使用します。使用量(材積)は木拾い表にて確認をします。

参考:兵庫県木材協同組合連合会 岡山県森林組合連合会

2.主要構造材には兵庫・岡山県産材で60%、かつ合法材と合わせて80%~100%の地域材を使用する

主要構造材(柱・梁・桁・土台)は、全体の60%以上を兵庫・岡山の産地証明書付の材木を使用します。全体では、80%以上を国産合法材を使用します。

3.羽柄材(屋根垂木、破風板、間柱、筋交い等)も構成員等から供給される合法材を使用する

主要構造材以外の羽柄材も主として構成員から供給される合法木材を使用します。