仕様に関するルール(必須項目) 構造や省エネ性能、地盤調査、性能表示など必須の基本ルールです

1.長期優良住宅の設計仕様 

(1)耐震性:耐震等級2
(2)省エネ対策:省エネ等級4
(3)劣化対策:劣化対策等級3に加えて、
  ・床下および小屋裏の点検口を設置
  ・床下空間に330mm以上の有効高さを確保
(4)居住環境:良好な景観の形成その他の地域のおける居住環境の維持及び向上に配慮された
  ものであること
(5)維持管理・更新の容易性:維持管理対策等級3(専用配管)
(6)計画的な維持管理:
  ・構造耐力上必要な部分、雨水の侵入を防止する部分及び給水・排水設備について点検の時期・内容
   を定めること
  ・少なくとも10年毎に点検を実施すること
(7)住戸面積:75m2以上かつ一つの階の床面積が40m2以上

2.地盤調査と適切な補強対策

建築トラブルの多くが「地盤」に関連するものといわれます。どんなに地震に強い家(耐震性能)も、地盤が軟弱だと家が沈んだり、傾いてしまう“不同沈下”を起こしかねません。「はりま風土木の家プロジェクト」では全ての現場で綿密な地盤調査を実施。最新試験機による調査と土質のサンプリングを行い、地盤の見極めと最適な基礎選定と地盤改良対策をご提案しています。

当プロジェクトで構成員に起用したのは、地盤調査・地盤改良のトップ企業である報国エンジニアリング(株)と地元の(株)播州コンサルタントです。荷重による貫入と回転による貫入を併用した地盤調査方法で、最近では一般住宅用地における地盤調査の主流となっているスエーデン式サウンディング(SS)試験のほか本格的なボーリング(標準貫入試験)調査や表面波(レイリー波)探査法にも対応しています。

地盤調査と地盤改良工事が同一であるとややもすれば安全度を考慮した解析と過剰な改良工事となりがちですが、ご心配の場合には有料になりますが、地盤ネット(株)のセカンドオピニオンを入手することも可能です。

3.住宅性能表示制度の利用

住宅の設計仕様や正しい手順で仕様に準拠した施工がされているかを第三者の目で確認するのが「住宅品質確保法」に基づく住宅性能表示制度の利用です。性能表示には性能評価が必要です。性能評価には、施工前の確認申請時に同時申込みする「設計(図書)審査」と施工時の「建設(現場)検査」(戸建住宅の場合は、1.基礎配筋 2.躯体完了時(棟上げ) 3.内装下地 4.竣工時の完成検査 計4回)があります。

建築基準法に基づく建築確認審査はいわば最低レベルの基準を満たすことの確認ですが、性能評価は設計段階でその住宅が構造、火災時の安全、劣化対策など合計10の審査項目で所期のレベル(等級)を満たしているかどうかを見極め、さらに施工段階で所定の手順で正しく施工されているかを各工程で確認・検査します。検査に合格すれば、確認検査済証の交付時には「設計性能評価証」、完成検査済証の交付時には「建設性能評価証」が発行されます。

はりま風土木の家プロジェクトでは、第三者検査機関に登録住宅性能評価機関である(株)兵庫確認検査機構を起用しています。同社では、建築基準法に基づく「確認検査」と「性能評価」の他「長期優良住宅の認定」や住宅瑕疵担保履行確保法に基づく瑕疵担保責任保険の付保に必要とされる現場検査など各種の審査・検査業務を一貫してワンストップで対応しておりますので安心です。