構造躯体等の劣化対策 構造躯体の劣化を防ぐ対策で100年住宅

構造躯体等の劣化対策

【劣化対策等級3+α】 通常で想定される維持保全の条件下で、100年程度の継続使用に耐える構造躯体の措置を行うことが求められます。木造住宅では、床下と小屋裏の点検口を設置し、床下空間は一定の高さ(300mm以上)を確保することが必要などと詳しく仕様で規定されています。
 
外壁の軸組等の防蟻対策
(通気構造で薬剤処理等)
土台の防蟻対策
(外壁下端の水切り等)
浴室・脱衣室の防水
(ユニットバス又は継目のない防水仕上等)
地盤の防蟻
(ベタ基礎又は防湿コンクリートで布基礎)
基礎の高さ
(地面から基礎上端まで400mm以上)
床下の防湿
(厚さ0.1mm以上の防湿フィルム)
床下の換気
(基礎断熱以外では、基礎パッキン等)
小屋裏の換気(天井面積の1/300以上の換気口等)
構造部材等
(耐久部材の使用、防水紙による防腐措置)
床下・小屋裏点検措置
(点検口の設置と300mm以上の床下空間)

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 柱や土台などの耐久性(劣化の軽減)
 ⇒ 次の基準 【維持管理・更新の容易性